ブログ起業セミナーをプレゼント!

個人事業主の開業時に必要な届出一覧【起業手続きまとめ】

起業手続きまとめ

「個人事業主として起業するにはどんな手続き・届出が必要なの?」

今回はそんな疑問にお答えします。

あなたが個人事業主として開業するときに必要な手続きは、最大6つです。

具体的には、次の6つの書類を提出します。

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)
  2. 所得税の青色申告承認申請書
  3. 青色事業専従者給与に関する届出書
  4. 給与支払い事務所等の開設届出書
  5. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  6. 事業開始等申告書

これら6つの書類は、すべて提出する必要があるわけではありません。

必須なのは①と⑥の2つで、それ以外の4つは目的に応じて必要になります。

ここからは、6つの手続きについて詳しく解説していきます。

この記事を書いた人
  • ブログ起業コンサルタント
  • 会社をクビになり映像制作で起業
  • オンラインブログスクールを運営
  • ブログ収入:最高230万円/月
  • ブログで起業する方法を発信中!

個人事業主の起業手続きに必要な届出一覧

まず、個人事業主の起業手続きに必要な6つの届出の「提出先」と「どんな場合に必要なのか」を、以下の一覧にまとめました。

表を見ればお分かりの通り、ほとんどは税務署で提出する書類です。

(※以下のリンク先で用紙をダウンロードできます。)

No 名称 提出先 どんな場合に必要か
個人事業の開業・廃業等届出書
(開業届)
税務署 必須
所得税の青色申告承認申請書 税務署 青色申告する場合必要
青色事業専従者給与に関する届出書 税務署 家族を従業員扱いにする場合必要
給与支払い事務所等の開設届出書 税務署 ③を提出時に必要
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 ③を提出時に必要
事業開始等申告書 都道府県税事務所
及び市区町村役場
必須

 

【必須】起業するときに必ず提出する2つの書類

あなたが起業するときに必ず提出しなければいけないのは、開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)事業開始等申告書の2つです。

これら2つは、国と自治体に「起業したので税金を納めます」と報告するための書類です。

似たような内容の書類ですが、提出先が違うので注意しましょう。

 

個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)とは?

開業届の記入例
開業届の記入例

開業届とは、あなたが個人事業主やフリーランスとして開業するときに、国に必ず提出しないといけない書類です。

何のために提出するかというと、「開業しました」と国に知らせるためだけでなく、「これから個人事業主として国税(所得税や消費税など)を納税します」と国に宣誓するためです。

開業届は、開業した日から1ヶ月以内に、納税地の税務署に提出します。

なお、提出が遅れても法的な罰則はありません。

個人事業主の開業届の書き方については、次の記事を参考にしてください。

 

事業開始等申告書とは?

事業開始等申告書の記入例
事業開始等申告書の記入例

開業届が国税の納付を宣誓する書類なのに対し、事業開始等申告書は各種地方税の納付を宣誓する書類です。

そのため、事業開始等申告書の提出先は地方自治体です。

具体的には、事業を開始した日から1ヶ月以内(※東京都の場合は15日以内)に、都道府県税事務所及び市区町村役場に提出します。(※東京23区の場合は、都税事務所に出すだけでOK)

なお、提出期限に遅れても特に罰則はないそうですが、すぐ担当課に相談しましょう。

事業開始等申告書の書き方については、次の記事を参考にしてください。

 

青色申告する場合に必要な「所得税の青色申告承認申請書」とは?

所得税の青色申告承認申請書の記入例
所得税の青色申告承認申請書の記入例

青色申告をするために提出するのが、所得税の青色申告承認申請書です。

あなたが青色申告をすると、所得から最大で65万円の控除を受けることができます。

つまり、65万円分節税できるってことです!

個人事業主にとって税金対策は死活問題ですので、必ず青色申告をしましょう。

青色申告承認申請書は、事業を開始した最初の年に申告する場合は開業日から2ヶ月以内に、納税地の税務署に提出します。(※2年目以降に申告する場合は、その年の3月15日まで)

所得税の青色申告承認申請書の書き方については、次の記事を参考にしてください。

 

家族を従業員扱いにする場合に必要な3つの書類

個人事業主の節税対策で鉄板なのは、家族(妻)を従業員扱いにして、その給料分を経費にしてしまうことです。

その手続きのために必要なのが、次の3つの書類です。

  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 給与支払い事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

 

青色事業専従者給与に関する届出書とは?

青色事業専従者給与に関する届出書の記入例
青色事業専従者給与に関する届出書の記入例

青色事業専従者給与に関する届出書は、家族を従業員扱いにするために必要な書類です。

従業員扱いにできるのは、事業主と衣食住などの生計を同じにする配偶者や親族で、その年の12月31日現在で15歳以上の人です。

青色事業専従者給与に関する届出書は、事業を開始した最初の年に申告する場合は開業日から2ヶ月以内に、納税地の税務署に提出します。(※2年目以降の場合は、その年の3月15日まで)

青色事業専従者給与に関する届出書の書き方については、次の記事を参考にしてください。

 

給与支払い事務所等の開設届出書とは?

給与支払事務所等の開設届出書の記入例
給与支払事務所等の開設届出書の記入例

給与支払い事務所等の開設届出書は、従業員を雇って給与を払うために必要な書類です。

従業員には、パート・アルバイト・青色事業専従者(=家族)も含まれます。

給与支払い事務所等の開設届出書は、給与を支払う事務所開設の事実があった日から1ヶ月以内に、納税地の税務署に提出します。

給与支払い事務所等の開設届出書の書き方については、次の記事を参考にしてください。

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは?

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記入例
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記入例

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、源泉所得税を国に納める回数を、毎月1回から年2回に減らすために必要な書類です。

この申請書を事前に提出しておけば、1月から6月までに源泉徴収をした所得税は7月10日までに、7月から12月までの分は翌年1月20日までにまとめて納めることが可能です。

源泉所得税を毎月1回納めるのはかなり面倒なので、従業員を雇う人は必ずこの書類を提出しておきましょう。

なお、この申請書の提出期限は特に定められていませんが、原則として、提出した日の翌月に支払う給与から適用されます。

提出先は、納税地の税務署です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の書き方は、次の記事を参考にしてください。

 

手続きする際の注意点

各種届出書を提出する際には、必ずそれぞれのコピーを1枚用意して持っていきましょう。

なぜなら、銀行口座を作るときなど、あとで控えの提出を求められる場合があるからです。

あなたが役所の窓口で届出書のコピーを渡せば、受領印を押してもらえます。

それを控えとして手元に保管してください。

郵送する場合は、「控えに受領印を押してください」とのメモ書きと一緒に、コピー1枚と返信用封筒・切手(84円)を入れれば、ちゃんと返送してくれます。

ちなみに、あなたが控えを無くしてしまった場合、届出先の税務署などに行けば、書類を見せてもらうことはできます。

ところが、原本の持ち出しは禁じられているほか、コピーを取るのも大変な手間と時間(1ヵ月以上)がかかるため、内容を全てその場で書き写すことになってしまいます。

とても面倒なので、控えは絶対に無くさないようにしてくださいね。

 

【注目!】起業手続きをしても無駄になるケースとは?

開業届を出しても無駄になるケースとは?
ずーみー

最後に注意喚起です!

あなたがせっかく準備して起業手続きをしても、無駄になってしまうケースがあります。

そのケースとは、「起業しても売上が立たなかった時」です。

せっかくビジネスを始めても、商品が売れず赤字が続いたら廃業するしかありません。

個人事業主やフリーランスの約90%は10年以内に廃業すると言われますが、実は、起業したのにまったく商品やサービスが売れず廃業する人がとても大勢います。

かくいう僕も、2015年に起業した時、セールスやマーケティングの勉強を1ミリもせずに、見切り発車で開業届を提出しました。

そして、その後の数ヶ月間を、ほとんど収入0で過ごす羽目になってしまいました。

なぜなら、僕が自信満々で発売したサービスが、ものの見事に売れなかったからです。

あなたは今、セールスやマーケティングの勉強をしていますか?

もししていないなら要注意です!!!

次の記事で、起業初心者向けの勉強法を解説しているので、ぜひチェックしてください。

起業の勉強方法とは?

 

ブログ起業とは?

ブログを使った起業(=ブログ起業)が大きな可能性を秘めていることを、あなたは知っていますか?

一般的にブログは、日記を書いたり副業でお小遣い稼ぎをしたりする程度のものというイメージがありますが、そのイメージは間違っています。

たとえば、ブログ起業には以下のメリットがあります。

  • 低コストでスタートできる
  • 大きな収益を得ることができる
  • 専門知識や経験を活かしたビジネスができる
  • 柔軟な働き方を実現できる

次の記事でブログ起業の方法を詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください!

ブログで起業する方法

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です