「青色事業専従者給与に関する届出書」とは、簡単に説明すると、家族に支払った給料分を経費にして節税するための届出書です。
たとえば、あなたが奥さんに毎月8万円の給与を支払うと、1年間で96万円を経費にできます。
これってかなり大きいですよね?
この記事では、個人事業主やフリーランス向けに、次の4つを解説します。
- 青色事業専従者給与に関する届出書とは?
- 青色事業専従者給与に関する届出書の書き方
- 青色事業専従者給与に関する届出書の提出方法
- 提出期限に遅れた、提出を忘れた場合の対応策
なお次の記事では、起業するときに提出する6つの書類についてまとめているので、ぜひあわせてチェックしてください。
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青色事業専従者給与に関する届出書とは?
あなたが青色申告をしていて、国に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば、家族従業員に支払った給与の全額を、経費として認めてもらうことができます。
つまり、家族の給料分を節税できるということです!
青色事業専従者になれるのは、事業主と衣食住などの生計を同じにする配偶者や親族で、その年の12月31日現在で15歳以上の人です。
また、その年の中で6ヶ月を超える期間(または事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その事業に従事していることも必要です。
ずーみーの場合は、妻を青色専従者にしています。
⇒ 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(PDF/717KB)
※国税庁のページでもダウンロードできます。
届出書の記入例
届出書の書き方(記入方法)
①:「届出」の文字を丸で囲む。
②:届出を提出する「税務署名」と「提出日」を記入する。※2024年は令和6年(=R6年)
③:納税地として、「住所地」を丸で囲み、住所と電話番号を記入する。
④:「氏名」と「生年月日」を記入し、捺印する。
⑤:「職業」と「屋号」を記入する。
⑥:給与を支給し始める年度・月を記入し、「定めた」の文字を丸で囲む。
⑦:青色事業専従者に関する情報を記入して完成です。お疲れ様でした^^
今後、事業を拡大する予定がある人は、給料額を多めに書いておきましょう。
なぜなら、多めに書いて少ない額を払う場合、届出書を再提出しなくていいからです。
僕は、妻の給料を20万円と書いて提出し、実際に支払っている額は毎月8万円です。
逆に、届出書に8万円と記入して提出した後に15万円払いたくなった場合は、届出書を再提出しなければならず、かなり面倒です(^^;
提出期限や提出先は?
提出期限:開業した最初の年であれば、開業の日から2ヶ月以内です。
※開業して2年目以降は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入する年の3月15日までです。
提出先:納税地(通常は住所地)を所轄する税務署に提出してください。
提出方法:記入した届出書を直接持参、もしくは郵送してください。
届出を忘れて期限に遅れた場合はどうすればいいの?
以下は、青色事業専従者給与に関する届出書でよくあるご質問です。
Q2:青色専従者の給与額を変更する時はどうすればいいですか?
A:今回と同じ届出書を使って変更手続きをしてください。
具体的には、「変更届出」に丸をして、必要事項を記入してください。
Q3:青色専従者を取りやめる時はどうすればいいですか?
A:特に何も提出しなくて大丈夫です。