
今回は、【事業開始等申告書の書き方】を、記入例とともに解説します。
事業開始等申告書(個人事業開始申告書)は、開業届と並んで、とても大切な書類です。
僕は2015年に起業したとき、事業開始等申告書をうっかり提出し忘れそうになりましたが、「出し忘れたらどうすればいいの?」という疑問にもお答えします。
事業開始等申告書(個人事業開始申告書)とは?
あなたが起業するとき、開業届を提出しないといけないのは知っていると思いますが、同時に「事業開始等申告書(=個人事業開始申告書)」も提出しなければいけません。
事業開始等申告書を、うっかり出し忘れる人がとても多いので、気をつけましょう。
また、開業届の提出先が税務署なのに対して、事業開始等申告書の提出先は地方自治体です。
なぜなら、開業届が国税の納付を宣誓するものだったのに対し、事業開始等申告書は各種地方税の納付を宣誓するものだからです。
ちなみに、地方税とは、住民税(都道府県民税、市区町村民税)と事業税(都道府県の事業にかかる税金)のことです。

※リンク先は2022年7月現在の東京都主税局のものです。
申告書の記入例

申告書の書き方(記入方法)
①:「新(変更後)」の欄に「所在地の住所」と「電話番号」を記入する。

②:「屋号」を記入する。

③:「事業の種類(業種)」を具体的に記入する。

④:事業主の住所が「①所在地」と同じなら、「同上」と記入する。

⑤:事業主の「氏名」を記入する。

⑥:「事業開始日」を記入する。※2021年は令和3年(=R3年)

⑦:「開始」の文字を丸で囲む。

⑧:あなたが届出を提出する「役所名」を記入する。

⑨:「提出日・氏名」を記入し、捺印すれば完成です!※2021年は令和3年(=R3年)

提出期限や提出先は?
提出期限:おおむね事業を開始した日から1ヶ月以内です。
※ただし、東京都の場合は15日以内です。
※提出期限に遅れても特に罰則はないそうですが、すぐ担当課に相談しましょう。
提出先:同じものを2枚用意し、1枚を都道府県税事務所に、もう1枚を市町村役場に提出。
※東京23区の場合は、都税事務所に出すだけでOKです。
※神奈川県の場合は、税務署提出用と県税・市町村提出用が統一用紙になっているので、最寄りのどこか1ヶ所に提出するだけでOKです。
提出方法:記入した届出書を直接持参、もしくは郵送してください。
届出書を提出する際は、コピーを1枚持参し、受領印をもらいましょう。
なぜなら、銀行口座開設の証明書類として、控えの提出が必要だからです。
郵送する場合は、コピーを1枚同封して、「受領印をください」とのメモ書きと返信用封筒&切手を入れておけば、返信してくれますよ。
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