事業開始等申告書(個人事業開始申告書)とは、地方自治体に対して個人事業の開始を知らせる書類です。
この記事では、個人事業主やフリーランス向けに、次の4つを解説します。
- 事業開始等申告書の書き方
- 事業開始等申告書と開業届の違い
- 事業開始等申告書の提出方法
- 事業開始等申告書を出し忘れたらどうすればいいのか?
なお、起業するときに提出する書類は、事業開始等申告書だけではありません。
その他の書類についても知りたい人は、次の記事もあわせてご確認ください。
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詳しい目次
事業開始等申告書(個人事業開始申告書)とは?
事業開始等申告書とは、地方自治体に対して個人事業の開始を知らせる書類です。
事業開始等申告書の提出期限は自治体によって違いますが、開業した日から1ヶ月以内に提出するのが一般的です。(※東京都の場合は15日以内)
なお、提出が遅れても法的な罰則はありません。
事業開始等申告書と開業届の違い
事業開始等申告書と似たような書類に、開業届があります。
事業開始等申告書と開業届の主な違いは、提出先です。
事業開始等申告書は、地方自治体に対して各種地方税の納付を宣誓するために提出します。
開業届は、税務署に対して国税の納付を宣誓するために提出します。
ちなみに地方税とは、住民税(都道府県民税、市区町村民税)と事業税(都道府県の事業にかかる税金)のことです。
事業開始等申告書の用紙のダウンロード先は?
事業開始等申告書は、自治体によって用紙が異なります。
用紙をダウンロードする時は、「事業開始等申告書+都道府県名」で検索してください。
たとえば東京都の場合は、東京都主税局のサイトで用紙をダウンロードします。
事業開始等申告書の記入例(東京都)
以下は、東京都の書式の事業開始等申告書の記入例です。
事業開始等申告書の書き方
ここからは、事業開始等申告書の書き方(東京都の場合)を9ステップで解説します。
手順1:所在地を記入する
「所在地」の欄に「所在地の住所」と「電話番号」を記入します。
手順2:屋号を記入する
「名称・屋号」の欄に「屋号」を記入します。
手順3:事業の種類を記入する
「事業の種類(業種)」を具体的に記入します。
手順4:住所を記入する
「住所」を記入します。
事業主の住所が「所在地」と同じなら、「同上」と記入しましょう。
手順5:氏名を記入する
「氏名」の欄に、事業主の「氏名」を記入します。
手順6:事業開始日を記入する
「開始・廃止・変更等の年月日」の欄に、「事業開始日」を記入します。
なお、2024年は令和6年(=R6年)です。
手順7:「開始」を丸で囲む
「事由等」の欄の「開始」を丸で囲みます。
手順8:都税事務所名を記入する
あなたが届出を提出する「都税事務所名」を記入します。
手順9:氏名と提出日を記入する
「提出日・氏名」を記入し、捺印すれば完成です!※2024年は令和6年(=R6年)
提出期限や提出先は?
事業開始等申告書の提出期限や提出先、提出方法は以下のとおりです。
- 提出期限:おおむね事業を開始した日から1ヶ月以内です。
※ただし、東京都の場合は15日以内です。 - 提出先:同じものを2枚用意し、1枚を都道府県税事務所に、もう1枚を市町村役場に提出します。
※東京23区の場合は、都税事務所に出すだけでOKです。
※神奈川県の場合は、税務署提出用と県税・市町村提出用が統一用紙になっているので、最寄りのどこか1ヶ所に提出するだけでOKです。 - 提出方法:記入した届出書を直接持参、もしくは郵送してください。
事業開始等申告書を出し忘れたらどうすればいいの?
事業開始等申告書は、出し忘れても特に罰則はないのでご安心ください!
出し忘れに気づいた段階で、すぐ担当課に相談しましょう。
たとえば東京都の場合は、東京都主税局に相談してください。