個人事業主は、青色申告をすることによって、税法上とても有利な特典を受けられます。
その青色申告をするために提出しなければならないのが、所得税の青色申告承認申請書です。
今回は起業初心者向けに、次の3つを解説します。
- 青色申告承認申請書とは?
- 青色申告承認申請書の書き方
- 青色申告承認申請書の提出方法
なお、開業時に提出すべき全ての書類については、次の記事でまとめています。
提出もれがないか気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
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所得税の青色申告承認申請書とは?
個人事業主が青色申告するために必要なのが、所得税の青色申告承認申請書です。
なぜ青色申告するかというと、節税のためです。
青色申告には、「複式簿記」と「簡易式簿記」の2種類があります。
複式簿記の場合、所得から最大で65万円の控除を受けることができます。
つまり、最大65万円を節税できるということです。
でも、複式簿記はかなり難易度が高いので、税理士さんにお願いするのが無難です。
一方、簡易式簿記の場合、10万円控除を受けられます。
簡易式簿記は、経理に不慣れな人でもできますので、税理士を雇わない人は簡易式簿記を選択しましょう。
ちなみに、僕も簡易式簿記で青色申告しています。(経理は妻です^^)
※国税庁のページでもダウンロードできます。
青色申告承認申請書の記入例
青色申告承認申請書の書き方
①:届出を提出する「税務署名」と「提出日」を記入する。※2024年は令和6年(=R6年)
②:納税地として、「住所地」の文字を丸で囲み、「住所」と「電話番号」を記入する。
③:「氏名」と「生年月日」を記入し、捺印する。
④:「職業」と「屋号」を記入する。
⑤:青色申告を始めたい「年度」を記入する。
⑥:「事務所の名称」と「所在地の住所」を記入する。
⑦:所得の種類として「事業所得」の文字を丸で囲む。
⑧:初めて青色申告の承認を申請する場合、「無」を丸で囲む。
⑨:事業を開始した「年月日」を記入する。
⑩:事業を相続によって継承したのでなければ、「無」を丸で囲む。
⑪:簿記方式として、「複式簿記」か「簡易簿記」かを選び、丸で囲む。
⑫:確定申告の際に備え付ける帳簿の種類を丸で囲み完成です!お疲れさまでした^^
65万円控除を受ける(=複式簿記を選択する)場合は、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳に丸をします。
10万円控除を受ける(=簡易式簿記を選択する)場合は、現金出納帳だけで構いません。
なお、帳簿は、確定申告の際に税務署から求められれば提出しなければいけませんが、よほどのことがない限り、提出を求められることはないそうです。
ずーみーも、今のところ提出を求められたことはありません。
提出期限や提出先は?
提出期限:事業を開始した最初の年に申告する場合は、開業日から2ヶ月以内です。
※事業開始から2年目以降に申告する場合は、その年の3月15日までです。
提出先:納税地(通常は住所地)を所轄する税務署に提出してください。
提出方法:記入した申請書を直接持参、もしくは郵送してください。