あなたが起業して従業員に給与を払うことになったときに必ず提出するのが、給与支払事務所等の開設届出書です。
この記事では、次の3つを解説します。
- 給与支払事務所等の開設届出書の書き方
- 届出書の提出方法
- 届出が遅れたらどうなるのか?
なお、起業するときに提出する書類は、これだけではありません。
その他の書類についても知りたい人は、次の記事もあわせてご確認ください。
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給与支払事務所等の開設届出書とは?
「給与支払事務所等の開設届出書」とは、従業員を雇って給与を支払う事業主が、税務署に提出しなければいけない書類です。
従業員には、パート・アルバイト・青色事業専従者も含まれます。
なお、法人も個人事業主も、提出する書類は同じです。
⇒ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(PDF/341KB)
※国税庁のページでもダウンロードできます。
届出書の記入例
届出書の書き方(記入方法)
①:「開設」の文字を丸で囲む。
②:届出を提出する「税務署名」と「提出日」を記入する。※2024年は令和6年
③:「住所」と「電話番号」を記入する。
④:「屋号」を記入する。
⑤:一番左端を空欄として、12桁の「個人番号(マイナンバー)」を記入する。
⑥:「代表者氏名」を記入して、「捺印」する。
⑦:「開設」の文字を丸で囲み、「開設年月日」を記入する。
⑧:給与の支払を開始する「年月日」を記入する。
⑨:「開業又は法人の設立」にチェックを入れる。
⑩:「従業員の人数」を記入して完成です。お疲れ様でした^^
提出期限や提出先は?
提出期限:給与を支払う事務所開設の事実があった日から1ヶ月以内です。
提出先:納税地(通常は住所地)を所轄する税務署に提出してください。
提出方法:記入した届出書を直接持参、もしくは郵送してください。
届出が遅れたらどうなるの?
給与支払事務所等の開設届出書を提出期限より遅れて提出しても、特に罰則はありません。
ただし、未提出の場合、税務署が「源泉所得税の納付書」をあなたに送付できないため、源泉所得税を納付できなくなります。
従業員に給料を払っていて、源泉所得税を天引きしている場合は、早く源泉所得税を納付しないと延滞税が発生します。
そうならないように、「給与支払事務所等の開設届出書をまだ出していない!」という人は早めに提出しましょう。
なお、源泉所得税には「納期の特例」があり、申請書を提出すると、源泉所得税の納付を「毎月1回」から「年2回」に減らせます。
詳しくは、次の記事をお読みください!